障害年金の請求にはどうしても事前の準備に多くの時間と手間を要します。

 そのため報酬額が高額であると感じるかもしれませんが、ご理解ください。

 なお、面談料や年金事務所、病院への出張料はいただきません。

 

 また、原則として着手金はいただきません。ただし、当方の調査等で受給できる見込みがないと判断した場合であって、それでも請求手続きをしたいという場合は、着手金として2万円いただきます。着手金は、年金が受給できるようになった場合は、下記の報酬の一部とさせていただきます。受給できなかった場合でも返金はしません。

 

 なお、消費税不要です。


障害年金請求

 〇障害年金請求

  次の2つの金額のうち高いほうの金額

   ● 支給月額の2カ月分(最大30万円)

   ● 初回振込金額の8%(最大35万円)

 

  ※障害厚生年金3級の場合の最低保障は、月額およそ49,690円(令和5年度)です。

  ※障害基礎年金2級の場合は、月額およそ66,250円(令和5年度)です。

 

 〇額改定請求

  次の2つの金額のうち高いほうの金額

   ● 増額した分の2カ月分

   ● 7万円

  


審査請求

 〇審査請求

【不支給決定に対する審査請求の場合】

  次の2つの金額のうち高いほうの金額

   ● 支給月額の3カ月分

   ● 初回振込金の12%

   

【等級変更を求める審査請求の場合】

   ● 増額した分の3カ月分

  

〇再審査請求

  審査請求と同額。

※ただし、東京での審理へ代理出席を希望される場合は、日当及び交通費として2万円を、出席する前にお支払いいただきます。