障害年金の基準

障害年金は障がい・病気によって生活や労働が困難な方に対して支給されます

 障害年金は障がいや病気によって、日常生活や通常の労働が困難な方へ支給されるものです。

 「障害認定基準」には、障害の状態の基本として次のように例示されています。

(1)1級

 例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2)2級

 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3)3級

 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働に制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

 傷病によって、具体的な判断基準が示されていますが、障がいの状態の基本となるのは、上記のような日常生活の状態や労働の制限です。どういう傷病名かより、その傷病によりどの程度の困難さが生じているかがポイントであると言っても過言ではないでしょう。(障害年金の対象とはしないとされる傷病もあります。)

 したがって、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。身体障害、各種の難病(特定疾患)、がん、化学物質過敏症、脳卒中の後遺症、視力・視野障害、聴力障害、糖尿病とその合併症、心不全、ペースメーカー・人工弁、腎不全、人工透析、人工膀胱・人工肛門、肝疾患、呼吸器疾患、うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害などなど

  

傷病別障害年金の基準など

  • 障害認定にあたっての一般的事項
  • 障害認定のための基本的事項
  • 眼(視力・視野)の障害
  • 耳(聴覚)の障害
  • 鼻腔機能の障害
  • 平衡機能の障害
  • そしゃく・嚥下・言語機能の障害
  • 音声又は言語機能の障害
  • 肢体の障害
  • 精神の障害
  • 神経系統の障害
  • 呼吸器疾患による障害
  • 心疾患による障害
  • 腎疾患による障害
  • 肝疾患による障害
  • 血液・造血器疾患による障害
  • 代謝疾患(糖尿病)による障害
  • 悪性新生物(がんなど)による障害
  • 高血圧症による障害
  • その他の疾患による障害
  • 併合等認定基準