福島県福島県会津地方、ラーメンと蔵の街喜多方にある菅沼社会保険労務士事務所です。
病気やけがのために働くことや日常生活が困難になることは誰にでも起こり得ることです。そのような方のための障害年金の相談や申請の代理をしています。
2005年1月に社会保険労務士事務所を開業しましたが、開業当初から障害年金関する相談と請求、審査請求、再審査請求の代理を中心に行ってきました。
また、所長(菅沼)は、2010年から数年間「街角の障害年金センター福島』と「日本年金機構会津若松年金事務所」に相談員として勤務し、障害年金の申請を受け付ける仕事にもついていました。
加えて、障害年金の電話相談を行っている社会保険労務士の全国組織「障害年金支援ネットワーク」(現在会員数およそ250名)にも2009年5月から会員になっています。そして、毎月10名くらいの方からの電話相談を受けています。
障害年金に関する電話やメールでの無料相談を行っています。
自分は障害年金の対象になるのだろうか?何を準備すればいいのだろう?初診日の証明を取れないけれど、どうすればいい?自分で請求してみたけれど不支給になってしまった。など、など。
電話やメールでの相談は全国どこからでもOKです。
面談での相談の場合は、申請の代理を依頼される場合以外は有料です。面談の結果申請の代理を依頼される場合は無料です。事前に電話かメールで面談可能日の確認をお願いします。
○○という病気にかかって働くことが困難なのだけれど、障害年金の対象になりますか?といった相談を受けることがあります。
障害年金は、ほとんどの傷病が対象です。病名よりその傷病によって就労や日常生活にどんな困難さがあるかが問題となります。
国民年金法にも厚生年金法にも、障害によって生活の安定がそこなわれることがないように年金を支給する旨のことが書かれています。
どのような傷病でも、その傷病によって働くことや日常生活をすることに支障ができた場合に、その支障の程度によって保障するのが障害年金だということです。
障害年金を請求する場合は初診日の証明、医師への診断書作成依頼、病歴・就労状況等の作成など複雑で大変な作業が必要です。初診日の証明ができずにあきらめたり、病歴・就労状況等申立書の作成であきらめたり、一度請求して認められなかったのであきらめたりする方がいらっしゃいます。
あきらめる前に、一度ご相談ください。
審査請求(不服申立)は難しいのでしょうと、ご相談いただくことがあります。確かに、審査請求はそう簡単には認められません。
しかし、全く認められていないわけではありません。
当事務所が代理で行った(再)審査請求でも認められた事例がいくつもあります。
当事務所が代理で行う場合は、一人一人に応じた申立書を作成します。すでに提出された診断書の内容や傷病の内容、病歴・就労状況等申立書の内容などで申立書の内容は違ってくるのです。すでに提出された書類を分析して、それに応じた申立書を作成しています。