今まで取り扱った事例の中からいくつか紹介します。
50代 男性 初診証明なし 事後重傷請求
知的障害
結果;障害基礎年金2級
知的障害の方ですが、知的障害ではお医者さんにかかった記憶がない方です。小学校から高校まで養護学校に在籍していました。知能検査をしたうえで診断書を作成してくれる病院を探すことから始まりました。
請求日時点では、障害者枠で週5日、1日7時間程度の労働をしていました。
50代 男性 初診日:厚年 障害認定日請求
双極性障害(そううつ病)
結果;障害認定日に遡及して障害厚生年金3級
障害認定日時点では主治医が異なっていて、当時の診断ではうつ病でした。請求日の主治医の診断では双極性障害で、障害認定日も双極性障害であったとの診断書を作成してくれました。
50代 女性 初診日:国年 障害認定日請求
一人暮らしであるが、家事は週2回ほど娘が来て行う。一日中横になって家にほとんどひきこもり。午前中がひどく、医者や買い物に行くのは、夕方で調子のよいときのみ。
結果;障害認定日に遡及して障害基礎年金2級
この方は、前1年に未納があったため2/3要件で請求しなくてはいけなかったのですが、s61.3以前の年金記録が全くありませんでした。そこで、まず、記録統合の手続きを行いました。しかし、記録統合しても納付だけでは2/3要件を満たしませんでした。s61.3以前会社員(元の夫)の妻の時期(カラ期間)があったのでどうにか2/3要件をクリアしました。
40代 女性 初診日:20歳前 事後重傷請求
幻聴、不安、抑うつ気分、不眠、引きこもり、1日の大半寝たきり、希死念慮、境界型人格障害
結果;障害基礎年金2級
請求時点で、週3日程度8時間労働のアルバイトをしていました。2級は難しいだろうと思っていましたが、長期にわたって治療を受けていることで認められたのであろうと思っています。
20代 男性 初診日:20歳前 事後重傷請求
精神科入院中、幻覚、妄想、興奮、衝動行為
結果:障害基礎年金2級
20代 男性 初診日:20歳前 20歳到達時請求
20歳到達時・・・幻聴、被害妄想、著しい奇異な行為、興奮、自傷、滅裂思考
請求時・・・対人恐怖、抑うつ状態、そう状態、興奮、感情高揚
結果;20歳到達時に遡及して障害基礎年金2級
20歳到達時の診断書の傷病名が「統合失調症」で、請求時の診断書の傷病名が「発達障害」とのことでした(主治医は異なる)。そこで、「統合失調症」の症状に用いられる薬が請求時に処方されていること等を代理人の申立書で申し立てました。
また、20歳到達時の診断書が20歳到達後3カ月以内のものでなかったため、3カ月以内の状態が診断書の内容と同じ程度であることを、根拠となる書類を添付し代理人の申立書で 申し立てました。
20代 女性 初診日:20歳前 20歳到達時請求
20歳到達時・・・刺激性、興奮、憂うつ気分、対人恐怖、視線恐怖、パニック
請求時・・・刺激性、興奮、憂うつ気分、不眠、自傷、パニック、希死念慮
結果;20歳到達時に遡及して障害基礎年金2級
一度母が遡及請求をしたが、事後重傷も不支給の決定を受けた事例。20歳到達時、請求時とも(主治医は異なる)一人暮らしを想定して記載するように主治医にお願いし、診断書を新たに書いていただいた。
30代 女性 初診日:国年 事後重傷請求
複雑部分発作週平均1,2回、数分間意識減損
結果;障害基礎年金2級
てんかんは発作時と通常時で状態が違うため申立書は、発作時と通常時にわけて記載しました。
50代 女性 初診日:厚年 障害認定日請求
エアコン、ストーブ、排気ガス、印刷物、農薬、防虫剤、化粧水、香水、整髪料、化学石鹸、機械のにおい等に反応、頭痛、倦怠感、疲労感、脱力感、集中力・思考力の低下。障害認定日時点では就労していなかったが、請求日時点では1日4時間程度月に20日程度事務的な仕事をしていた。
結果;障害認定日に遡及して障害厚生年金2級
50代 男性 初診日:厚年 事後重傷請求
右下肢麻痺、両下肢感覚障害、杖なしでは歩行不可能
結果;障害厚生年金3級
初診日の病院はカルテが廃棄されていました。請求日の病院からカルテを取り寄せたところ初診の年(年だけで月日の記載なし)と病院だけ特定出来ました。
50代 男性 初診日:厚年 障害認定日請求
寝たきり、すべてに介助必要、発語なし
結果;障害厚生年金1級
主治医は初診より6カ月後に症状固定との診断でした。ところが診断書には「傷病が治っていない」との記載されていましたので、訂正をお願いしました。
40代 女性 初診日:国年 障害認定日請求
繊維筋痛症
結果;障害基礎年金2級
前医は脊椎側弯症との診断。本人は、症状は前医から変わっていないとの主張。前医に繊維筋痛症ではないとの意見書を書いていただき提出しました。
障害認定基準に例示されている内容が、最初の診断書に正確に記載されていなかったため、主治医に診断書を新たに作成していただき、障害認定基準に沿った申立書も作成しました。
診断書および病歴・就労状況等申立書に書かれた内容のうち、障害認定基準の2級に相当する記載を取り上げて主張しました。その結果、3級が取り消され、2級での支給が認められました。
診断書および病歴・就労状況等申立書に書かれている状態が、障害認定基準で2級とされている程度であることを、認定基準に沿って主張しました。その結果、3級が取り消され、2級での支給が認めらました。
この方は初診日が国民年金加入でしたが、最初の決定は3級相当なため不支給との決定でした。「障害状態確認調書」を取得したところ、「日常生活動作は可能であり軽作業も可能であるので3級としました」との記載がありました。短時間ですが週5日間お勤めされている方でした。その点で2級不該当と判断されているようでしたので、「勤めてはいるが2級相当の障害状態である」という点を診断書等の記載内容などから主張しました。その結果、不支給が取り消され、2級での支給が認められました。
夫の借金のために離婚別居していましたが、実態は夫婦という方でした。地元の年金事務所では遺族年金は受給できないと言われたそうです。
依頼者と何度も連絡しあい、実態は夫婦であり、生計維持関係があったことを示す証拠書類を集めていただきました。
結果、遺族厚生年金が支給されることになりました。
死亡時は国年加入なのですが、厚年加入中の疾病が原因で5年以内に死亡したとして、遺族厚生年金を請求したのですが、死亡の直接原因と因果関係がないとして遺族厚生年金が認められなかったことに対し、審査請求をしましたが、それでも認められず再審査請求をしました。
その結果、因果関係が認められ遺族厚生年金が支給されることになりました。