障害年金受給後の結婚、子の出産③

障害年金受給後の結婚、子の出産について整理してみます。
 
まず、子や配偶者の加算についてです。
障害基礎年金受給者には子の加算があります。この場合の子は、18歳到達年度の末日までの間の子または1,2級の障害程度にある20歳未満の子です。ただし、その前に子が結婚したりすると加算がなくなります。
さらに障害厚生年金の1,2級の受給者の場合は、配偶者の加算があります。ただし、その配偶者が厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある老齢年金を受給していたり、障害年金を受給していたりした場合は付きません。また、配偶者の年齢が65歳前までです。配偶者の加算が付いていたその配偶者が65歳になると、配偶者に振替加算が付きます。
 
以前はこれらの加算は、障害年金の受給権が生じた時点で配偶者や子がいた場合のみの加算でした。障害年金を受給し始めた後で結婚したり、子どもが生まれても加算は付かなかったのです。しかし、これがH23年4月1日から変わりました。障害年金を受給した後に結婚したり、子どもができた場合でも、その時点の分から加給金が付くようになったのです。
 
では、今回の方のように障害認定日にさかのぼって障害年金(2級以上)が認められた場合、その認定日時点では結婚していなかったり、子どもがおらず、請求日時点ではいる、といった場合はどうなるのでしょう?
H23年4月1日前に結婚者、子どもが生まれた場合は、H23年4月1日に加給の権利が発生、H23年4月1日以降に結婚、出産の場合はその時点で加給の権利が発生、という扱いですので、加給金はさかのぼっても最大H23年5月分からということになりますね。