障害年金受給3要件①

しばらく、いわゆる障害年金の受給3要件に関することについて、書いていきたいと思います。
受給3要件とは
(1)公的年金加入中に初診日があること;「加入要件」
(2)保険料の納付要件を満たしていること;「納付要件」
(3)障害等級表に該当する障害の状態にあること;「障害状態要件」
のことです。
原則として、この3つの条件を満たしていないと、障害年金は受給できません。しかし、例外もあります。
1.20前障害の場合
20歳前に初診日がある場合です。この場合は(1)と(2)がなくとも(3)だけ満たせば障害基礎年金が受給できます。注意してほしいのは、障害認定日は20歳を過ぎていても構わないという点です。
2.60歳以上65歳未満の方の場合
60歳以上65歳未満のときに初診日がある場合です。この場合は、(1)がなくとも(2)(3)を満たせば障害基礎年金が受給できます。なお、(2)は60歳前までの納付状況で見ます。
3.共済年金加入中の場合
この場合は、(2)が必要ありません。(1)と(3)を満たせば障害共済年金が支給されます。ただし、(2)を満たしていない場合は、たとえ2級以上でも障害基礎年金は併給されません。
4.特例措置(平成6年改正法附則)年金
旧法の(1)か(2)を満たしていなくとも、新法では満たしているというような場合、平成6年の法律改正で救済措置が取られ、障害基礎年金が支給されることになりました。ただし、20歳前障害と同様、所得制限があります。