障害年金受給3要件②

加入要件の場合、問題になるのは国民年金の任意加入期間に初診日がある場合です。昭和61年3月31日以前のサラリーマンの妻や平成3年3月31日以前の学生の期間に初診日があった場合などです。この場合は、加入していなくともよかったのですが、加入していない場合は障害基礎年金の対象になりません。ただし、初診日が20歳前であれば対象になります。
また、現在の制度では、日本に在住している20歳から60歳未満までの間の人は、日本国籍を有しているかどうかにかかわらず、すべて強制被保険者です。この年齢の人は、日本に在住している限り、加入要件を満たしています。ですので、例えば、会社を退職したけれど国民年金の加給手続きをしていない期間に初診日があるような場合でも、他の要件を満たせば障害基礎年金を受給できることになります。
さらに、第3号被保険者は、海外在住でも加入していることになります。国民年金の第1号、第2号、第3号被保険者とも国籍は問われませんので、極端な場合、日本に一度も来たことのない外国籍の第3号被保険者であっても、加入要件は満たしていることになります。