障害年金受給3要件③

今回は、加入要件について、そのほかの例を書きます。
(1)20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号,第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。任意加入し、納付要件、障害状態要件を満たしていれば、障害基礎年金を受給することができます。
(2)昭和57年1月1日から国籍条項が撤廃されました。つまり、日本に在住している外国人は、国民年金被保険者となることについて、この日より前は適用除外、この日以降は強制適用となりました。従って、この日以降に初診日がある障害の場合は、他の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。問題は、この日よりも前に初診日がある方の場合です。この昭和57年1月1日に20歳前なのかどうかで扱いがわかれてます。この時点で20歳以上である場合は、障害基礎年金の対象になりません。20歳未満であった場合は、20歳以降65歳未満の間に障害基礎年金(当初は障害福祉年金)の受給の可能性があります。