悪性リンパ腫を含む造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準は以下の通りです。なお、平成29年12月1日よりこの認定基準が改定になります。
ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
等級 | 障 害 の 状 態 |
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1 級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2 級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3 級 | A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
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Ⅰ |
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの |
Ⅱ |
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの |
Ⅲ | 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
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Ⅰ |
1 病的細胞が出現しているもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの 6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの 7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの |
Ⅱ |
1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常類粒球数が500/μl以上1,000/μl来演のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上600/μl未満のもの |
Ⅲ | nbsp;白血球が増加しているもの |
一般状態区分表
区分 | 一 般 状 態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
工 | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(9) 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
(10) 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
悪性リンパ腫を含む造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の場合の診断書は「血液・造血器・その他の障害用診断書」を用います。上記障害認定基準にあるように診断書表面「⑬血液・造血器」欄が重要です。
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