一般的事項

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初診日

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような揚合を初診日としています。

(1) 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に閲する指示があった日)

(2) 同一の傷病で転医があった揚合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

(3) 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している揚合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4) 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

(5) じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

(6) 障害の原因となっだ傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

(7) 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

(8) 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

(9) 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した揚合は出生日が初診目、青年期以降になって変形性股関節症が発症した揚合は、発症後に初めて診療を受けだ日

  • 過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した揚合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治癒したと認められない揚合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取扱います。
  • 障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍛灸院等は初診日と認められません。
  • 発達障害〈アスペルガー症候群や高機能自閉症など〉は、自覚症状があって初めて診療を受けだ日が初診日となります。知的障害(精神遅滞〉とは異なるので注意してください。
  • ・健康診断を受けた日〈健診日〉は、原則初診日として取扱いません。ただし、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添伺できない揚合であって、医学的見地からだだちに治療が必要と認められる健診結果である掲合については、請求書から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など〉を求めたうえで、初診日を認めることができます。

初診部を特定するのは、原則医師の証明書(診断書や受診状況等証明書など)です。しかし、カルテの保存期間が5年間と決められていることもあって、初診日を特定することが困難なことが多くあります。 

平成26年に、社会保険審査会や地方裁判所から第三者証明でも初診日を認めるとの裁決・判決が相次いで出されました。その結果、平成27年10月1日から初診日を証明する方法が少し緩和されました。

大きなポイントは、①初診日についての第三者証明、②初診日が一定期間内にあることを示すことができる場合、の2つです。 

また、平成31年2月1日には「20歳前障害」の初診証明について更に緩和する通達が出されています。

 

平成27年10月の初診日に関する取扱いのパンフはこちら

取扱いに関する詳細(平成31年2月1日通達を含む)はこちら

更に詳しい事例などについてはこちら 

因果関係と初診日

「初診日」の特定には、相当因果関係にも注意しなければいけません。前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病(通常、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は、「相当因果関係あり」とされ、前の疾病や負傷の初診日が「初診日」とされます。

 

「相当因果関係あり」と扱われることが多い事例

①糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症は、相当因果関係ありと扱われます。

②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎にり患し、その後慢性腎不全を生じたものは、前後の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして扱われます。

③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありと扱われます。

④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありと扱われます。

⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありと扱われます。

⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合は、相当因果関係ありと扱われます。

⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありと扱われます。

⑧肺疾患にり患して手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても相当因果関係ありとして扱われます。

⑨転移性悪性新生物(一般には「がん」)は、原発とされるものと組織上一致するか否かを診断し、転移であることを確認できたものは、前後の期間が長いものであっても相当因果関係ありとして扱われます。

 

「相当因果関係なし」と扱われることが多い事例

①高血圧と脳出血、脳梗塞は、相当因果関係なしと扱われます。

 ⇒医学的には、高血圧と脳出血には因果関係があるとされていますが、障害認定基準では因果関係はなしと扱われます。

②近視と黄斑部変症、網膜剥離、神経性委縮は、相当因果関係なしと扱われます。

③ポリオとポリオ後症候群(ポストポリオ)については、ポリオにり患しなければポストポリオは発症しない点で相当因果関係にあるが、一定の状態で経緯した場合は、別傷病で、相当因果関係なしと扱われます。(参照

④糖尿病と脳出血、脳梗塞は、相当因果関係なしと扱われます。

障害認定日

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う日のことです。次のどちらかの日になります。

①障害の原因となる傷病について初診日から1年6カ月経った日

②1年6カ月以内に傷病が治った(症状が固定した)日

※20歳の誕生日の前日より前に初診日がある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。ただし、①か②が20歳の誕生日以降である場合は、①か②の日が障害認定日になります。

 

障害認定日の特例

次の日が初診日から1年6カ月より前にある場合は、以下の日が認定日になります。

  • 喉頭全摘出手術を施した⇒喉頭全摘出手術を施した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した⇒そう入置換した日
  • 上下肢を切・離断した⇒切・離断した日。ただし、障害手当金又は旧法の場合は、創面が治ゆした日
  • 在宅酸素療法を行っている⇒在宅酸素療法を開始した日
  • 人工血管・心臓移植・人工心臓・CRT(心臓再開期医療機器)・CRT-D(除細動器機能付き心臓再開期医療機器)を施術した⇒それらを施術した日(参照
  • 人工透析療法を受けている⇒人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
  • 人工肛門を造設又は尿路変更術を施した⇒それらを行った日から6カ月が経過した日
  • 新膀胱を造設した⇒造設した日
  • 遷延性植物状態⇒その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる日